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定 款

第1章 総則

 

(名  称)

第1条

当法人は、一般社団法人i-Soraと称する。


 

(主たる事務所の所在地)

第2条

当法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。


 

(目  的)

第3条

当法人は、地域の人が垣根なく集まれる場所をつくり、住民のQOL(Quality of life)向上に寄与することを目的とする。

ヒト・モノ・コトを繋げ、地域社会とそこに住む人々が循環し、発展、活性化することに貢献をする。

  1. 地域活性化に関するイベント事業

  2. 交流場所の提供、関連団体、地域活動への支援活動

  3. 各種講演会、セミナー、ワークショップ開催のための事業

  4. 関連団体、地域等、他団体からの受託事業

  5. 住民のQOL向上に寄与する商品・サービスの開発及び販売並びに飲食事業

  6. インターネットによる情報提供事業及び成功報酬型広告宣伝事業

  7. 地域刊行物の編集及び発行

前各号に付帯する一切の業務


 

(公告の方法)

第4条

当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。



 

第2章 社員

 

(法人の構成員)

第5条

当法人に、この法人の事業に賛同して入会した個人又は団体であって、代表理事の承認を受けた者をもって構成する。


 

(経費の負担)

第6条

当法人の運営に必要な経費は、当法人の事業収益をもって賄うものとし、社員は経費を負担する義務を負わない。


 

(任意退社)

第7条

社員はいつでも退社することができる。但し、予め、1か月以上前に当法人に対して退社の予告をするものとする。


 

前項の場合の他、社員は次に掲げる事由により退社する。

  ①総社員の同意

  ②死亡又は解散

  ③除名


 

(除名)

第8条

当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、又は、当法人の目的に反するような行為をしたとき、又は、社員としての義務に違反したときは、社員総会の決議により除名することができる。


 

(社員名簿)

第9条

当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した名簿を作成する。


 

(設立時の社員の氏名及び住所)

第10条

設立時の社員の氏名は、次のとおりとする。

 中山 智子

 児玉 麻衣子

第3章 社員総会

 

(社員総会)

第11条

当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は毎年7月にこれを開催し、臨時総会は必要に応じて開催するものとする。


 

(開催地)

第12条

社員総会は、主たる事務所の所在地(埼玉県さいたま市)において開催するものとする。


 

(招集)

第13条

社員総会は、代表理事がこれを招集するものとする。

社員総会の招集は、理事の過半数でこれを決する。


 

(社員による招集請求)

第14条

社員による招集請求は、総社員の議決権の4分の1以上を有する社員に限って、これをなしうるものとする。


 

(決議の方法)

第15条

社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって、これを決する。


 

(議決権)

第16条

社員は、1人1個の議決権を有する。


 

(議長)

第17条

社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、理事の互選により議長を定める。

 

(議事録)

第18条

社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印することを要する。



 

第4章 理事

 

(員数)

第19条 

当法人には、理事2名以上を置く。


 

(資格)

第20条

当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。但し、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

選任は、社員総会の決議により行うものとする。


 

(任期)

第21条

理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。任期満了前に退任した理事の補欠として、または、増員により選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。


 

(代表理事)

第22条

当法人には、代表理事(理事長)1名を置き、社員総会の決議によりこれを定める。

代表理事(理事長)は、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。


 

(理事の報酬)

第23条

理事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。



 

第5章 計算

(事業年度)

第24条

当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。


 

(剰余金の分配の禁止)

第25条

当法人は、剰余金の分配を行うことができない。



 

第6章 定款の変更及び解散

 

(定款の変更)

第26条

本定款は、社員総会の特別決議をもって変更することができる。


 

(解散)

第27条

当法人は、次の事由によって解散する。

(1)社員総会の特別決議

(2)社員が欠けたこと

(3)合併(合併により当法人が消滅する場合に限る)

(4)破産手続き開始の決定

(5)その他法令で定める事由


 

(残余財産)

第28条

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人もしくは公益財団法人又は特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条11の2第3項の認定を受けたものに限る)に贈与する。



 

第7章 附則

 

(最初の事業年度)

第29条

当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年3月31日までとする。


 

(設立時役員)

第30条

当法人の設立時役員は、次のとおりとする。

 

理事   児玉 麻衣子

代表理事 中山 智子


 

(最初の理事の任期)

第31条

当法人の最初の理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。


 

(根拠法令)

第32条

この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。


 

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